地震保険割引制度
2016-05-11
2016年4月1日以降の始期日からの地震保険の改正が始まりました。
所定の書類提出がある場合、書類の内容に応じて「耐震等級割引(割引率10%、30%、50%)」または「免震建築物割引(割引率50%)」が適応されます。
詳しくはお問合せ下さい。
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2016年4月1日以降の始期日からの地震保険の改正が始まりました。
所定の書類提出がある場合、書類の内容に応じて「耐震等級割引(割引率10%、30%、50%)」または「免震建築物割引(割引率50%)」が適応されます。
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